1966-04-19 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第24号
もう一ぺん、参考までにちょっと聞いておきたいのですが、代金引換料が六十円から八十円に上がっておるわけですが、これも目分量じゃないですか。
もう一ぺん、参考までにちょっと聞いておきたいのですが、代金引換料が六十円から八十円に上がっておるわけですが、これも目分量じゃないですか。
從いまして、その引換金額の最高限並びにその代金引換料は、取扱停止当時の金額では工合が惡いので、只今の保險扱等と歩調を合せまして、引換金額は五千円以下代金引換料は十円といたしたのでございます。 第六十五條は代金引換の取消及び引換金額の変更に関する規定、第六十六條は特別送達に関する規定でございます。
戰時中停止いたしておりました關係上、その最高金額とか料金とかいうものは、以前の最高額あるいは料金をそのまま踏襲するわけにはいきませんので、ほかとの權衡を考えまして最高額は五千圓、代金引換料は十圓といたしたのでございます。 第六十五條は代金引換の取消及び引換金額の變更に關する規定でございまして、これもこれまでの規定と同様でございます。
第六に、現行の配達證明料は五圓でありますが、引受時刻證明料や内容證明料が十圓であるのに對しまして、その取扱手数から見て、これらと差別する理由がありませぬので、それを十圓にすることとしましたと共に、昭和十五年以降取扱停止中でありました代金引換料を、他の特殊取扱料との權衡を考えて、これを十圓といることにしました。
第六に、現行の配達證明料は五圓でありますが、引受時刻證明料や内容證明料が十圓であるのに對しまして、その取扱手數から見て、これらと差別する理由がありませんので、それを十圓にすることとしましたとともに、昭和十五年以降取扱停止中でありました代金引換料を、他の特殊取扱料との權衡を考えて、これを十圓とすることにしました。